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障害年金の受給要件

障害年金を受給するための要件

障害年金を受給するには、以下の3つの要件を満たしている必要があります。


1. 初診日要件(どの年金に該当するか)

障害の原因となった病気やケガで 最初に医療機関を受診した日(初診日)が、以下のいずれかの年金制度に加入していた期間であることが必要です。

  • 国民年金加入中障害基礎年金の対象(自営業、学生、無職など)
  • 厚生年金加入中障害厚生年金の対象(会社員、公務員など)
  • 20歳前に発症(未加入期間) → 障害基礎年金の対象(保険料納付要件なし)

2. 保険料納付要件(未納が多いと受給不可)

初診日の属する月の 前々月までの保険料納付状況 が以下のいずれかを満たしている必要があります。
① 過去の納付状況:初診日の前々月までの 加入期間の3分の2以上 の期間で保険料を納めている。
② 直近1年間の納付:初診日の前々月までの 1年間 に未納がないこと。(※65歳未満の人のみ対象)


3. 障害状態要件(どの等級に該当するか)

初診日から 1年6か月後(障害認定日) の時点で、 障害等級(1級・2級・3級) に該当していることが必要です。

  • 1級:常に介助が必要な状態(例:両目の失明、寝たきりなど)
  • 2級:日常生活が大きく制限される状態(例:片目の失明+視力低下、統合失調症で社会生活困難など)
  • 3級(障害厚生年金のみ):労働が著しく制限される状態(例:片腕の喪失、心疾患で重労働不可など)

1級・2級は障害基礎年金と障害厚生年金の両方対象3級は障害厚生年金のみ対象


🔹まとめ
障害年金を受給するためには、

  1. 初診日が年金加入期間中であること
  2. 一定の保険料を納めていること(未納が多いとNG)
  3. 障害等級(1級・2級・3級)に該当すること

これらの要件を満たしていれば、障害年金の申請が可能です。詳細な手続きについては、日本年金機構や市区町村の年金相談窓口にお問い合わください。

障害者手帳の種類と取得方法

 障害者手帳には「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」の3種類があり、それぞれ申請方法が異なります。


1. 身体障害者手帳

対象者:視覚・聴覚・肢体・内部障害など、身体に障害のある方
申請手順
医師の診断(指定医による診断書を作成)
申請書を記入(自治体の福祉窓口で入手)
市区町村の窓口へ提出(診断書、写真、本人確認書類が必要)
審査・交付(自治体が審査し、基準を満たせば交付)


2. 精神障害者保健福祉手帳

対象者:統合失調症、うつ病、発達障害などの精神疾患がある方
申請手順
主治医の診断書を取得(精神科の医師が作成、障害年金受給者は省略可能)
申請書を記入(自治体の福祉窓口で入手)
市区町村の窓口へ提出(診断書、写真、本人確認書類が必要)
審査・交付(自治体が審査し、基準を満たせば交付)


3. 療育手帳(知的障害者向け)

対象者:知的障害のある方(18歳未満は児童相談所、18歳以上は知的障害者更生相談所が判定)
申請手順
相談・申請(自治体の福祉窓口へ相談)
知能検査・面接(指定機関で知的障害の程度を判定)
申請書を記入し提出(必要書類:写真、本人確認書類 など)
審査・交付(基準を満たせば交付)


申請時のポイント

  • 申請書や診断書の様式は自治体によって異なるため、事前に窓口で確認するのがおすすめ。
  • 障害の程度によって等級(1級〜6級など)が異なり、受けられる支援も変わる。
  • 手帳の有効期限があり、更新手続きが必要(精神障害者保健福祉手帳は2年ごと)。

詳しくは、お住まいの市区町村の福祉課にお問い合わせください。

A型と一般企業の違い(条件編)

 障害のある方が働く際、「就労継続支援A型事業所」と「一般企業の障害者雇用枠」のどちらを選ぶかは重要なポイントです。

両者の違いを 「雇用の条件」「働き方」「サポート体制」 の3つの観点で比較します。


1. 雇用の条件の違い


2. 働き方の違い


3. サポート体制の違い


まとめ(どちらが向いているか?)

🔹 就労継続支援A型が向いている人
✅ 一般企業で働く自信がない・体調に不安がある
✅ 短時間勤務から始めたい
✅ 仕事と生活の両立を重視したい
✅ まずは軽作業などから就労経験を積みたい

🔹 一般企業の障害者雇用枠が向いている人
✅ フルタイムで安定した収入を得たい
✅ 仕事にやりがいを求めたい
✅ スキルアップやキャリアアップを目指したい
✅ 健常者と一緒に働きたい

どちらがいいか迷ったら?
ハローワーク(障害者窓口)就労移行支援 に相談してみるのがおすすめ!

自分に合った働き方を見つけて、無理なく長く働ける職場を選びましょう。






一般企業の障害者雇用枠で働くためには?

 障害者雇用枠で働くためには、以下の条件を満たしている必要があります。

1. 障害者手帳を持っていること

障害者雇用枠での就職には、原則として 「障害者手帳」 を持っていることが必要です。
該当する手帳は以下の3種類です。

  • 身体障害者手帳(視覚・聴覚・肢体・内部障害など)
  • 精神障害者保健福祉手帳(統合失調症・うつ病・発達障害など)
  • 療育手帳(知的障害者向けの手帳)

ただし、手帳がなくても特例で対象になる場合があります。
(例)発達障害や難病の方が、主治医の診断書を提出し「障害者雇用枠での応募が適当」と判断された場合。

2. 就労可能な状態であること

企業は「働くことができる状態の人」を雇用するため、以下の点が求められます。

  • 定期的に通勤できること
  • 一定の業務を継続して行えること(配慮はあるが、基本的には企業での戦力となることが期待される)
  • 必要に応じて支援機関や医療機関と連携できること(体調管理が必要な場合など)

3. 企業の求めるスキルや適性を満たしていること

障害者雇用枠であっても、企業が求めるスキルや適性を持っていることが必要です。

  • 事務職ならパソコンの基本操作(Word・Excel など)
  • 工場勤務なら軽作業をこなせる体力
  • 接客業なら最低限のコミュニケーション能力

⚠ 企業によっては「未経験可」「研修あり」の場合もあるため、求人票をよく確認しましょう。

4. 企業ごとの採用基準を満たすこと

企業ごとに障害者雇用のポジションや選考基準が異なります。

  • 週○時間以上勤務できること(フルタイム or パート)
  • 合理的配慮の範囲内で業務ができること(過度な配慮が必要な場合、採用が難しくなることも)

💡補足:就職をサポートしてくれる機関

ハローワーク(障害者窓口) → 障害者向けの求人紹介をしてくれる
就労移行支援事業所 → 仕事に必要なスキルを身につけられる
ジョブコーチ制度 → 就職後の職場定着をサポートしてくれる

👉 「どんな仕事が向いているか分からない…」という方は、まずは支援機関に相談するとよいでしょう。

鳥取県内の相談支援センター

 鳥取県内には、障がいをお持ちの方々が安心して自立した生活を送れるよう、各地域に相談支援センターが設置されています。以下に主な相談支援センターをご紹介します。

鳥取市

  • 障害者支援センターしらはま

    • 住所:鳥取市伏野2259-17
    • 電話:0857-59-6036
    • 地域支援総合センター内にあり、障がいのある方やそのご家族の相談支援を行っています。
  • 障がい者支援センターそよかぜ

    • 住所:鳥取市富安2丁目96
    • 電話:0857-22-9511
    • 地域で安心して自立した生活を送るための各種相談を受け付けています。

倉吉市

  • 障害者支援センターくらよし

    • 住所:倉吉市住吉町37-1
    • 電話:0858-23-8455
    • 障がいのある方の自立した社会参加を支援しています。
  • 中部障がい者地域生活支援センター

    • 住所:倉吉市山根43
    • 電話:0858-26-2346
    • 中部地域の障がい者支援の拠点として、各種相談を受け付けています。

米子市

  • 障害者生活支援センターまちくら

    • 住所:米子市西倉吉町83-3
    • 電話:0859-35-5647
    • 地域での自立生活を支援するための相談窓口です。
  • 障害者生活支援センターすてっぷ

    • 住所:米子市道笑町2丁目126-4
    • 電話:0859-37-2120
    • 障がいのある方の生活全般に関する相談を受け付けています。

境港市

  • 障害者支援センターさかいみなと
    • 住所:境港市外江町2072
    • 電話:0859-44-2520
    • 地域での生活を支援するための相談窓口です。

これらのセンターでは、福祉サービスの利用調整や情報提供など、さまざまな支援を行っています。お住まいの地域に応じて、最寄りのセンターにご相談ください。

障がい者が働く場所、どこがベスト? 一般企業・特例子会社・A型就労支援施設を比較!

 障がいがあっても「自分に合った働き方をしたい!」と思う方は多いですよね。でも、働く場所によってサポート体制や仕事内容が異なり、「どこが一番働きやすいの?」と悩んでしまうことも…。

そこで今回は、「一般企業」「特例子会社」「A型就労支援施設」 の3つを「働きやすさ」という視点で比べてみました!


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