障害年金を受給するための要件
障害年金を受給するには、以下の3つの要件を満たしている必要があります。
1. 初診日要件(どの年金に該当するか)
障害の原因となった病気やケガで 最初に医療機関を受診した日(初診日)が、以下のいずれかの年金制度に加入していた期間であることが必要です。
- 国民年金加入中 → 障害基礎年金の対象(自営業、学生、無職など)
- 厚生年金加入中 → 障害厚生年金の対象(会社員、公務員など)
- 20歳前に発症(未加入期間) → 障害基礎年金の対象(保険料納付要件なし)
2. 保険料納付要件(未納が多いと受給不可)
初診日の属する月の 前々月までの保険料納付状況 が以下のいずれかを満たしている必要があります。
✅ ① 過去の納付状況:初診日の前々月までの 加入期間の3分の2以上 の期間で保険料を納めている。
✅ ② 直近1年間の納付:初診日の前々月までの 1年間 に未納がないこと。(※65歳未満の人のみ対象)
3. 障害状態要件(どの等級に該当するか)
初診日から 1年6か月後(障害認定日) の時点で、 障害等級(1級・2級・3級) に該当していることが必要です。
- 1級:常に介助が必要な状態(例:両目の失明、寝たきりなど)
- 2級:日常生活が大きく制限される状態(例:片目の失明+視力低下、統合失調症で社会生活困難など)
- 3級(障害厚生年金のみ):労働が著しく制限される状態(例:片腕の喪失、心疾患で重労働不可など)
※ 1級・2級は障害基礎年金と障害厚生年金の両方対象、3級は障害厚生年金のみ対象
🔹まとめ
障害年金を受給するためには、
- 初診日が年金加入期間中であること
- 一定の保険料を納めていること(未納が多いとNG)
- 障害等級(1級・2級・3級)に該当すること
これらの要件を満たしていれば、障害年金の申請が可能です。詳細な手続きについては、日本年金機構や市区町村の年金相談窓口にお問い合わください。