障害者雇用枠で働くためには、以下の条件を満たしている必要があります。
1. 障害者手帳を持っていること
障害者雇用枠での就職には、原則として 「障害者手帳」 を持っていることが必要です。
該当する手帳は以下の3種類です。
- 身体障害者手帳(視覚・聴覚・肢体・内部障害など)
- 精神障害者保健福祉手帳(統合失調症・うつ病・発達障害など)
- 療育手帳(知的障害者向けの手帳)
⚠ ただし、手帳がなくても特例で対象になる場合があります。
(例)発達障害や難病の方が、主治医の診断書を提出し「障害者雇用枠での応募が適当」と判断された場合。
2. 就労可能な状態であること
企業は「働くことができる状態の人」を雇用するため、以下の点が求められます。
- 定期的に通勤できること
- 一定の業務を継続して行えること(配慮はあるが、基本的には企業での戦力となることが期待される)
- 必要に応じて支援機関や医療機関と連携できること(体調管理が必要な場合など)
3. 企業の求めるスキルや適性を満たしていること
障害者雇用枠であっても、企業が求めるスキルや適性を持っていることが必要です。
- 事務職ならパソコンの基本操作(Word・Excel など)
- 工場勤務なら軽作業をこなせる体力
- 接客業なら最低限のコミュニケーション能力
⚠ 企業によっては「未経験可」「研修あり」の場合もあるため、求人票をよく確認しましょう。
4. 企業ごとの採用基準を満たすこと
企業ごとに障害者雇用のポジションや選考基準が異なります。
- 週○時間以上勤務できること(フルタイム or パート)
- 合理的配慮の範囲内で業務ができること(過度な配慮が必要な場合、採用が難しくなることも)
💡補足:就職をサポートしてくれる機関
✅ ハローワーク(障害者窓口) → 障害者向けの求人紹介をしてくれる
✅ 就労移行支援事業所 → 仕事に必要なスキルを身につけられる
✅ ジョブコーチ制度 → 就職後の職場定着をサポートしてくれる
👉 「どんな仕事が向いているか分からない…」という方は、まずは支援機関に相談するとよいでしょう。