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一般企業の障害者雇用枠で働くためには?

 障害者雇用枠で働くためには、以下の条件を満たしている必要があります。

1. 障害者手帳を持っていること

障害者雇用枠での就職には、原則として 「障害者手帳」 を持っていることが必要です。
該当する手帳は以下の3種類です。

  • 身体障害者手帳(視覚・聴覚・肢体・内部障害など)
  • 精神障害者保健福祉手帳(統合失調症・うつ病・発達障害など)
  • 療育手帳(知的障害者向けの手帳)

ただし、手帳がなくても特例で対象になる場合があります。
(例)発達障害や難病の方が、主治医の診断書を提出し「障害者雇用枠での応募が適当」と判断された場合。

2. 就労可能な状態であること

企業は「働くことができる状態の人」を雇用するため、以下の点が求められます。

  • 定期的に通勤できること
  • 一定の業務を継続して行えること(配慮はあるが、基本的には企業での戦力となることが期待される)
  • 必要に応じて支援機関や医療機関と連携できること(体調管理が必要な場合など)

3. 企業の求めるスキルや適性を満たしていること

障害者雇用枠であっても、企業が求めるスキルや適性を持っていることが必要です。

  • 事務職ならパソコンの基本操作(Word・Excel など)
  • 工場勤務なら軽作業をこなせる体力
  • 接客業なら最低限のコミュニケーション能力

⚠ 企業によっては「未経験可」「研修あり」の場合もあるため、求人票をよく確認しましょう。

4. 企業ごとの採用基準を満たすこと

企業ごとに障害者雇用のポジションや選考基準が異なります。

  • 週○時間以上勤務できること(フルタイム or パート)
  • 合理的配慮の範囲内で業務ができること(過度な配慮が必要な場合、採用が難しくなることも)

💡補足:就職をサポートしてくれる機関

ハローワーク(障害者窓口) → 障害者向けの求人紹介をしてくれる
就労移行支援事業所 → 仕事に必要なスキルを身につけられる
ジョブコーチ制度 → 就職後の職場定着をサポートしてくれる

👉 「どんな仕事が向いているか分からない…」という方は、まずは支援機関に相談するとよいでしょう。

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